本庄市国際交流協会について

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規約

名 称

第1条 本会は、本庄市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。

目 的

第2条 協会は、世界の人々と、教育、文化、スポーツ、産業等のあらゆる分野の交流を通して友好の絆を強め、市民の国際意識の高揚を図り、もって世界平和に寄与することを目的とする。

事 業

第3条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
 (1) 国際意識の高揚に関すること。
 (2) 多文化共生事業の推進に関すること。
 (3) 教育、文化、スポーツ、産業等の交流に関すること。
 (4) 各種友好親善活動の計画及び実施に関すること。
 (5) その他必要なこと。

組 織

第4条 協会は、第2条の目的に賛同する個人、及び市内に事業所を有する法人、団体等をもって構成する。

会 員

第5条 会員は、第13条による会費を納入するものとする。

役 員

第6条 協会の役員は次のとおりとする。
 (1) 会 長  1名
 (2) 副会長 2名以内
 (3) 理 事  若干名
 (4) 監 事  2名
2 役員は理事会で選出し、総会の承認を得る。
3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 役員が任期中に交替したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
5 役員は任期満了後でも後任者が就任するまでの間は、その任務を行う。

任 務

第7条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1) 会長は、協会を代表し、会務を総括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、副会長の互選により職務代理者を決定し、会長の職務を代行する。
 (3) 理事は、事業等の企画、運営にあたる。
 (4) 監事は、会計監査を行う。

理事会

第8条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。
2 理事会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長の任にあたる。
3 理事会は、総会に付議すべき事項、その他の重要事項を審議する。
4 理事会は、過半数が出席しなければ開くことができない。
5 理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

専門部会

第9条 会長は、協会の事業を推進するため、必要に応じて理事会に諮り専門部会を設けることができる。
専門部会の役員は、専門部会において選出する。
専門部会長及び副部会長は、会長が承認し、理事を兼ねることとする。
専門部会は、部会長が招集する。

総 会

第10条 総会は年1回、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または理事の3分の2以上の要求があった場合は、臨時に招集することができる。
総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
総会の議長は、会長がこれにあたる。
総会は、次の事項を処理するものとする。
 (1) 事業計画及び予算に関すること。
 (2) 事業報告及び決算に関すること。
 (3) 規約の改正に関すること。
 (4) 役員の承認に関すること。
 (5) その他、会長が特に必要と認めたこと。

名誉会長及び顧問

第11条 会長は総会に諮って、協会に名誉会長及び顧問をおくことができる。

会計年度

第12条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

会 費

第13条 会費は次のとおりとする。
 (1) 個人会員 年額 2,000円
  (ただし学生・生徒は年額1,000円、メール会員(郵送を要しない会員)は年額1,500円)
 (2) 賛助会員(法人及び団体等) 年額 10,000円
 (3) 家族会員(個人会員と同居の家族) 年額1,000円

経 費

第14条 協会の経費は、会費、市補助金及びその他をもってあてる。

基 金

第15条 協会の健全な運営を行うため「本庄市国際交流基金」を設置する。

事務局

第16条 協会の事務を行うため、本庄市役所内に事務局を置く。

その他

第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事会で定める。

附 則

この規約は、平成8年4月27日から施行する。
この規約は、平成10年5月31日から施行する。
この規約は、平成14年5月26日から施行する。
この規約は、平成18年5月21日から施行する。
この規約は、平成20年5月25日から施行する。
この規約は、平成23年6月12日から施行する。
この規約は、平成24年5月20日から施行する。
この規約は、平成28年5月29日から施行する。
この規約は、令和2年6月7日から施行する。

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